帳簿の日付について
帳簿内の売上、経費等の発生日時が間違っておりそのまま確定申告を完了してしまった場合、後で間違いに気づいてしまった際に追徴課税などのペナルティはありますか?
間違っているのは日付のみで、金額に誤りはありません。
税理士の回答

中島吉央
年度が違わなければ、大きな問題になると思われません。

間違えた売上、経費の計上日が、正しい計上日としての1/1-12/31の期間に含まれていれば問題はないです。しかし、12月分の売上、経費が翌年の売上、経費になっているような場合は、修正申告等が必要になります。
本投稿は、2021年04月06日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。