「電子帳簿保存の承認申請書」を未提出の場合の青色申告特別控除額
売上額が少し増えたため、令和2年分の確定申告から青色申告に切り替えました(昨年2月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました)が、青色申告用の会計ソフトをダウンロードしてまとめて入力し始めたのは先月からです。例年通りe-taxで申告しますが、「電子帳簿保存の承認申請書」を提出していなくても、65万円の控除を受けることができるのでしょうか。(この会計ソフトはマイナンバーカードを作成していないと連携できないということをダウンロード後に知り、国税庁の令和2年分 決算書・収支内訳書作成コーナーで、例年同様e-taxのID/パスワード方式で、数値を手入力しています。)
決算書・収支内訳書作成コーナーの「青色申告特別控除の入力」の画面に、青色申告特別控除額の選択欄(10万円、55万円、65万円)があり、その下に
「電子帳簿保存の承認申請書を提出し、電磁的に帳簿等の記録や保存をしていますか。」という質問があり、「はい」か「いいえ」を選ぶようになっていますが、電磁的に帳簿等の記録や保存を先月からし始めたものの、電子帳簿保存の承認申請書は提出してないため、「いいえ」になります。
ちなみに私の場合、入力データがあまり多くないため、今後も決算時期にまとめて入力すれば済みます。
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

中島吉央
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。「又は」です。
国税庁HP 令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
早急のご回答ありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年04月13日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。