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会社員で副業個人事業主での失業手当

こんにちは、この度6月30日付けで6年勤めた会社を退職する事となりました。
2020年1月付けで副業のため開業届を提出しております。
引越しなどのため、副業はあまりできず一度個人事業の方を廃業し失業手当を受給しようと考えております。

そこで今後
①個人事業を、会社員退職までに廃業する事で失業状態になるため失業保険を受給できる
②廃業届を提出し、青色申告はそのまま残す(落ち着いたら再度仕事をしたいと考えているため)
③廃業後の副業収入も確定申告をする(週20時間以内の労働)

という、捉え方で間違えないでしょうか?

もう一つお聞きしたいのですが
廃業届を提出後、新たに開業届(同職種)を提出することに問題はなくそのまま青色申告を継続できますでしょうか?

お返事いただけると幸いです。

税理士の回答

雇用保険の失業給付を受けるためには、失業の認定を受ける必要があります。
ハローワークで失業の認定の手続きをしてから7日間は待期期間です。
この間は、一切の労働、個人事業主の活動はしないでください。
何らかの労働、活動をすると失業が認定できなくなります。

①実態で判断します。
②その方が良いでしょう。
③そもそも、廃業後の副業収入って、矛盾していますよ。
副業収入があれば廃業ではありません。
事業活動中の未回収の売上(売掛金)を、廃業後に回収することはあるでしょうが、これば、廃業前の収入です。

給与を指して副業といっているのなら別ですが、事業主に労働時間は関係ありません。給与は給与であって、事業とはいいません。

廃業届を提出後、新たに開業届(同職種)を提出することに問題はなくそのまま青色申告を継続できますでしょうか?

廃業すれば廃業届を提出すべき、開業すれば開業届を提出すべきですが、届出の有無ではなく、廃業や開業は実態です。

お返事ありがとうございます。
ハローワークでは開業届を出していない副業で週に20時間以下だと失業手当は申請できると回答がありました。実態というのは、収入があるかどうかという事でしょうか?それとも開業しているかしていないかという事ですか?

例えば配信業を廃業→転売副収入とジャンル、事業形態が違うものでも矛盾になるのでしょうか?

廃業届を提出したら青色申告も取りやめた方が良いですか?

あまり知識がなく見当違いの質問であればすいません。

本投稿は、2021年05月05日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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