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青色事業専従者 国民年金保険料の社会保険料控除は可否

個人事業主(フリーランス)として活動しております。
2021年から青色事業専従者として妹にお手伝いしていただく事になりました。
ご相談内容ですが、国民年金保険料の支払いを私の方で行うと私の確定申告で社会保険料控除を受けることは可能でしょうか?
また、妹の国民年金保険料の支払い状況を確認したところ、過去に未納であった期間が数年にわたりありました。こちらも納付した場合は控除を受けることできるのでしょうか?



税理士の回答

相談者様が、実際に親族(妹)の国民年金保険料の支払をされるのであれば、確定申告において未納分を含めて社会保険料控除を受けられます。

ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
数年に及ぶと額面が多く、40~80万円近くに及び、結構な金額になると思いましたので心配しておりました。

追加となってしまいますが、仮に80万円とした場合、全額の社会保険料控除を受けることはできるのでしょうか?

実際に支払をした金額分の控除を受けられます。

本投稿は、2021年05月25日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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