税理士ドットコム - [青色申告]事業所得に該当するか否かについて - アルバイトの給与は、あくまでも給与所得です。
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事業所得に該当するか否かについて

個人事業主として開業届を出すことができるか検討中です。
正社員の会社員で給与所得があるのですが、副業で医療系資格のアルバイトをしており定期的な収入があります(給与として支給)。この場合、アルバイトの給与は定期的な収入となりますが、事業所得として認めてもらうことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年06月08日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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