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青色申告で赤字 第四表も提出しないと繰越せない?

 不動産賃貸業2年目です。貸店舗の修繕費が膨らみ、確定申告で約200万円の赤字となりました。
 申告書Bの第一表、第二表は作成済みですが、第四表も提出しないと、来年度に純損失の繰越控除を受けられないのですか?

税理士の回答

純損失の繰越控除を行う場合には、青色決算書と確定申告書の第一表・第二表の他に、第四表を作成して提出することが必要になります。そして、その後の年度においても連続して確定申告を行うことが必要になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/kisaiyoryo/pdf/02/yoryo4hyo.pdf

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月12日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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