税理士ドットコム - [青色申告]青色事業専従者給与に関する届出の法的効力 - 青色専従者給与を取りやめる場合の手続はありませ...
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青色事業専従者給与に関する届出の法的効力

8年ほど前青色専従者でしたがその後就職致しました。この度会社を退職し再度青色専従者として働くのですが、届出の再提出は必要でしょうか。すでに提出している金額の範囲内なら提出不要と考えております。よろしくおねがいします。

税理士の回答

青色専従者給与を取りやめる場合の手続はありませんので、いったん提出した「青色事業専従者に関する届出書」は青色申告を取りやめない限り有効になります。再提出する必要はありません。
したがって、給与の金額を増額しない限り「変更届出書」も不要となります。

本投稿は、2021年09月07日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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