青色専従者のパートと申告について
娘(個人事業主)の事業の青色専従者について、同居(同一世帯)の私(母親)が青色専従者として以下の条件で可能か、可能な場合は勤務先への年末調整の提出方法を知りたいです。
定年退職後に娘の事業の経理を担当していますが、それだけでは生活が成り立たないために週4日(6時間/日)程度パートに出ています。
事業の経理業務にかかる時間は、日々は夜に売上集計に1時間程度、月末・月初は4日~5日程度です。
年度末、確定申告時は、パート以外の時間は2ヶ月ほどかかりっきりになります。
このような現状で、月額2万円程度を青色専従者費用として考えています。
税理士の回答

専従者とは従事可能期間の50%以上専ら従事する者なので、週4日(6時間/日)程度パートに出ているのでは専従者とはいえないと思います。
ご回答ありがとうございます。
おそらく該当しないであろうとは思っていましたが、短時間とはいえ毎日事業経理に関わり、専従者報酬も少額であれば対象とみなされることを期待していました。現状に即した法的な見直しを望みます。
本投稿は、2021年11月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。