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個人事業主から会社員になった場合

主人が個人事業主として仕事をしておりますが、3月末に閉業して4月から別の仕事(会社員)をする事になりそうです。
その場合、次の会社で年末調整はせずに、源泉徴収票を貰い、こちらで確定申告すれば良いのでしょうか?
また、現在、青色申告しており、私は専従者として毎月の給料が発生しておりますが、主人が3月末で廃業した場合、1〜3月分の給料しか発生しない事となるので、専従者控除ではなく配偶者控除になるのでしょうか?

税理士の回答

その場合、次の会社で年末調整はせずに、源泉徴収票を貰い、こちらで確定申告すれば良いのでしょうか?


いいえ、違います。会社では年末調整をします。
そのうえで、確定申告をします。1-3月+給与

また、現在、青色申告しており、私は専従者として毎月の給料が発生しておりますが、主人が3月末で廃業した場合、1〜3月分の給料しか発生しない事となるので、専従者控除ではなく配偶者控除になるのでしょうか?


専従者で給与をもらうと、配偶者控除は、受けることはできません。少額でもです。
よって、1-3は、専従者給与0円でのほうが良いyと考えます。

ご回答ありがとうございます。
年末調整後に源泉徴収票を貰い、こちらで事業所得と合わせ確定申告すれば良いという事でしょうか⁇
専従者給与を貰うと配偶者控除が出来ないのですね。
3ヶ月だけの事業への従事だと専従者控除も受ける事は出来ないのでしょうか?
専従者控除の条件として、1年のうち6ヶ月を超えて、その事業に本業として従事していること。
(専従者として従事可能な期間が12ヶ月より少なかった場合は除きます)←となっているのですが、それは途中で開業した場合でしょうか?

年末調整後に源泉徴収票を貰い、こちらで事業所得と合わせ確定申告すれば良いという事でしょうか⁇

はいそうです。

専従者給与を貰うと配偶者控除が出来ないのですね。
3ヶ月だけの事業への従事だと専従者控除も受ける事は出来ないのでしょうか?

そのようなことはありません。
でも、配偶者控除は受けれません。

専従者控除の条件として、1年のうち6ヶ月を超えて、その事業に本業として従事していること。
(専従者として従事可能な期間が12ヶ月より少なかった場合は除きます)←となっているのですが、それは途中で開業した場合でしょうか?

そうです。
また、廃業した場合にもそうなります。

本投稿は、2021年12月04日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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