引っ越した場合の届出書
自宅を仕事場として開業し青色申告していますが、引越しをした場合は「所得税の納税地の移動又は変更に関する届出書」を引越し前の税務署へ、「個人事業の開業届出書」を引越し先の税務署へ提出すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「個人事業の開業廃業等届出書」は、一度提出すると、廃業するまで再度提出する必要はありません。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」のみ、異動前の税務署に提出するだけで問題ありません。
お忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございます。
助かりました!
本投稿は、2021年12月10日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。