[青色申告]個人用クレジットカードの帳簿 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人用クレジットカードの帳簿

青色申告になりますが、個人用と業務用通帳を分けていません。
クレジットカードの引き落としも口座からになりますが、その場合も記載は必要ですか?
その場合の仕分け方法も教えてください。

また、クレジットカードの明細も帳簿への記入は必要なのでしょうか?
クレジットカードは完全に個人の買い物や支払いに使用しているものになります。

税理士の回答

個人用の口座、クレカの場合は、事業分についてだけ以下の様に仕訳します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx

早速のご回答ありがとうございます!
クレジットカードは合計額が口座から引き落としされていますが、事業用で使った分だけを仕訳すればよろしいということでしょうか?

ちなみに、口座は他にも年金や私用の買い物での引き落としもありますが、それらも仕訳は必要なのですよね?

クレカの場合は、カード使用日に事業分だけ仕訳します。年金や使用分については仕訳不要になります。

そうなのですね。
他の税理士先生やネット情報によっては、個人用と事業用口座を分けていない場合は、全て帳簿への記入が必要と言われているのですが、決まりはないのでしょうか??…ちょっと混乱してしまい、すみません。。
教えていただけますでしょうか?

事業用だけの口座(帳簿に登録)であれば、個人分の支払が含まれていた場合は事業主貸勘定での処理が必要になります。しかし、事業と個人の兼用の口座であれば、帳簿に口座として登録しないため個人分については記帳は必要ないと思います。

そうなのですね!それでしたら仕訳もかなり楽になります。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月22日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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