給与所得控除、青色申告特別控除の併用と扶養について
アルバイトで月8万円、年間96万円稼ぎ、事業所得として月7万円、年間84万円稼ぎ複式簿記でe-taxを利用して確定申告を行うと仮定します。
質問1
基礎控除48万円は給与収入、事業収入にそれぞれ適用されるのですか?それともどちらか一方に適用されるものですか?
質問2
適用される場合、給与収入96万円に給与所得控除+基礎控除の103万円で年間給与所得0円
事業収入84万円に青色申告特別控除+基礎控除の113万円で年間事業所得0円
適用されない場合、給与収入に関しては上と同様に考え、事業収入に関しては青色申告特別控除65万円+経費で事業所得が0円を下回ることとします。
上記のように給与所得、事業所得を通じて年間の所得金額が0円を下回る場合、親族の扶養に入り続けることはできますか?
税理士の回答

①基礎控除は、給与所得と事業所得がある場合はその合計所得金額から48万円が引かれます。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額96万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額41万円
2.事業所得
収入金額84万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
事業所得に経費が9万円以上あれば、合計所得金額が48万円以下になり扶養内になります。
回答ありがとうございます。
気になる点があるのですが、今回の場合給与所得があるので確定申告が不要になるラインは48万円ではなく20万円ではないのでしょうか?
また、事業所得が48万円(20万円?)を下回るには青色申告特別控除が必要になると思うのですがこの控除は確定申告をして初めて適応されるものですか?
それとも控除額を含めて計算した、見込み所得で確定申告が必要なラインを下回れば確定申告は不要になるのですか?
あとどのような状況でも複式簿記は必須ですよね

給与所得者(年末調整をすることが条件)であれば、20万円ルールは適用になります。しかし、その場合でも合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、青色であれば損失の繰越控除がありますので毎年確定申告をしておく必要があります。青色申告であれば、複式簿記は必須になります。
本投稿は、2022年01月28日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。