青色申告の取りやめ届を出さないで廃業することは可能でしょうか?
青色申告の取りやめ届を出さないで廃業することは可能でしょうか?
その場合、青色申告を再開するときは開業届を出し、以前の売上などはリセットされ
新たに帳簿をつけることになるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
可能です。青色申告の取り止め届けは、一番最後にしてください。廃業後、すぐに他の事業を始める場合があります。
青色申告の取り止め届けを提出したら、1年間は届け出を出すことはできません。
ご返信ありがとうございます。
青色申告を再開するときは開業届を出し、以前の売上などは記載せずに
新たに帳簿をつけて
いいのでしょうか?
新たな事業なので、新たに作成してください。
廃業時の帳簿は、その時点で精算することになります。
新たな作成が必要です。
ありがとうございます。
助かります。
申し訳ありませんが、
廃業時の帳簿について
質問させて下さい。
数年前から青色申告していますが、
売上が少なく
10万円の青色申告特別控除すら
受けたことがありません。
不勉強で帳簿のつけ方がよくわからず
プライベートのカードの支払いや
バイト代が入っても帳簿につけていませんでした。
青色申告特別控除を受けていなくても
プライベートのカードの支払いや
バイト代も帳簿につけなくては
いけないのでしょうか?
事業とプライベートは分けてください。
そして、バイト収入も記載不要です。もしも通帳が混同していたら、私的に使用する口座を作るなど可能な限り分けてください。
ご返信ありがとうございます。
これからはわけたいと
思います。
ただ、現時点で混同しています。
青色申告特別控除を受けていなくても
事業口座からプライベートの
カードの支払いがあれば
記載必要ですか?
混同していたら、プライベートな支出は経費と分けるために事業主貸として記載していくことをお勧めします。
事業主貸として記載することで、経費にはなりませんし、事業との関係がないことを意味します。
本投稿は、2022年02月09日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。