確定申告時の領収書保管について
お世話になっております。
確定申告の領収書保管についてお伺いいたします。
昨年の5月まで個人使用のクレジットカードを6月より事業用に変更しました。
6月以前に仕入を致しました。その際に事業主借で会計ソフトに入力済みです。
個人用クレジットカードで仕入をした領収書及びカード明細書も保管義務が発生しますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕入であれば、個人クレカの支払でも領収書及びカード明細書の証憑は保管義務があります。
迅速なご対応ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月10日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。