[青色申告]領収書の発行について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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領収書の発行について

面貸しで場所を借りて美容師をやっています。
個々のレジを使うことを禁止されて、
借りているお店のレジでお会計をしています。
その場合月の売上の半分をお店に入れるようになっているのですが、レジをお店のものを使っているということからお店から報酬を受けるという扱いになりました。その場合こちらから領収書を発行しないといけないのでしょうか?
面貸しの場合、賃借料として経費に計上できると思うのですが領収書を発行してもらえない場合,どうなりますか?

税理士の回答

請求書を作成しもらう金額と賃借料として払う金額を相殺してお金を頂いてはいかがでしょうか。

本投稿は、2022年02月12日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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