現金主義の65万控除について
青色申告で65万控除を受けてきた個人事業主です。
恥ずかしながら今まで入金処理を現金主義で行っており、今年度の提出から発生主義にしてきちんと申告したいと考えています。
過去の質問の回答内容を拝見し、このような対応で進めていけばよいのではとの認識を持っておりますが、過去に申告したものは現金主義のままですので65万控除ではなく10万円控除として修正申告した方がよろしいでしょうか。
厳密にはそうだと思うのですが、その限りではないとの話も聞きますのでどうしたらよいか悩んでおります。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
過去の質問の回答内容を拝見し、このような対応で進めていけばよいのではとの認識を持っておりますが、過去に申告したものは現金主義のままですので65万控除ではなく10万円控除として修正申告した方がよろしいでしょうか。
いいえ、65万円控除でよいです。
たまたま現金主義とお何やり方ですが・・・売掛金***売上***
にしなかっただけです。
修正申告する場合には、税務署に相談して、最後の年のみ、売上金が、漏れているということで、ご相談ください。
65万円控除でよいです。
本投稿は、2022年02月26日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。