償却資産の申告もれ
青色申告者です。
8年前にレーザー加工機(20万円)とカメラ(20万円)を業務で購入し少額減価償却資産の特例で処理しました。
今になって、償却資産として申告の対象となると知ったのですが、今から申告したほうが良いのでしょうか?
ちなみにカメラは現在使用していません。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
今からでも申告したほうが良いと考えます。購入金額が合計40万円であれば納税額は0円です。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
カメラは現在使っていないので申告は不要ですか?
8年前に購入し、3年前から使っていないという申告をさかのぼってする必要があるのでしょうか?

森田有為
ご返信ありがとうございます。
処分廃棄されていない場合は申告対象と考えます。
税理士の立場では本来あるべき申告をしてくださいと申し上げるのみとなります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年03月03日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。