確定申告の申告漏れについて
2019年の11月から開業している、個人事業主です。
開業したのは2019年11月ですが、その前にも2ヶ月ほど業務を覚えるために仕事を少しずつしていました。
その2ヶ月分の給与は、手渡しで渡されており
手渡されるまでに4ヶ月ずれがあります。
そのため、確定申告の際にすでに受け取った2ヶ月分しか申告をしていませんでした。
また、経費の計算も間違っていて、減価償却しなければならないところをしていなかったり、かなりズレがあることがわかりました。
この場合、修正申告をすると多額の違反金が発生しますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
自ら是正する場合、納税になっても加算税はかかりません。本税と延滞税だけです。
また、税金が戻る場合は、更正の請求となります。
いずれにしても、ペナルティはないと考えてください。
本投稿は、2022年03月16日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。