個展販売での収益計上時期について
イラストレーターです。個人事業主、青色申告です。
街の飲食店さんと協力をして、昨年の9月から10月まで私の描いた絵画の展示会をして、その場で販売をしてもらいました。お金の管理は飲食店さんがされていました。
今年の1月に入り、全部の集計が終わったようで場所代の20%を差し引いた30万円を請求してくださいと連絡が来たので1月付で飲食店さんに向けて請求書を発行しました。
この場合売上の計上時期は1月で良いのでしょうか?10月の展示が終わった時点で計上するにも金額が確定していないので計上ができないのですがどうでしょうか?
税理士の回答

売上の計上は展示会が終了した時点(10月)で計上することになります。1月に金額が確定したのであれば、その金額で10月売上を計上します。
ありがとうございます。
先日の確定申告では10月ではなく請求書を発行した今年の1月での売り上げとして計算していますので、修正したほうがよろしいですか??

2021年については、売上計上漏れで修正申告が必要になります。
個展にかかった経費も売上に合わせて今年の1月に振り替えて計上していたので(最終的に若干の赤字です)。そちらも一緒に申告します。ありがとうございました!

所得金額がマイナスであれば確定申告の義務はありませんが、青色申告であれば損失の繰越控除があります。毎年申告をされておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年03月17日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。