税理士ドットコム - [青色申告]アクセサリー販売とは別にアクセサリーパーツを販売する場合について - ハンドメイドアクセサリー販売の制作用パーツは、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. アクセサリー販売とは別にアクセサリーパーツを販売する場合について

アクセサリー販売とは別にアクセサリーパーツを販売する場合について

個人事業主でネットでハンドメイドアクセサリーを販売しております。今年分から青色申告なります。

ご質問なのですが、ハンドメイドアクセサリー販売とは別に制作で余ったパーツや多く仕入れてしまったパーツなどを販売をしたいと考えております。

その際、屋号は別に作り、販売サイトも別なところで販売をしたいと思っているのですがこのような場合、帳簿や確定申告はどのようにすればいいですか?

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ハンドメイドアクセサリー販売の制作用パーツは、本業と関連する物の販売になります。売上は、事業所得としての収入になります。帳簿や確定申告は、事業所得として処理することになります。

出澤先生

ありがとうございます。
やってみたいもののよく分からず悩んでいましたので解決できました。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月13日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,392
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387