副業で間借りで飲食店を開業について
現在、17時から25時まで飲食の正社員で
働いていて
副業で間借り飲食をやろうと考えています。
予定では、カウンター7席を間借りして
営業時間(11時〜15時まで)
営業日数(週4日)
1日の売り上げ予定(1万2千円)
月売り上げ予定 (19万)
開業届けを出してやろうと考えてるのですが
事業所得になるのでしょうか?
青色申告は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
質問について回答させていただきます。
回答
間借りして行う飲食業が今後も継続していくのであれば事業所得になるものと考えます。
青色申告も可能です(事業を開始してから2か月以内に提出すること)。
事業を開業してから2月以内に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出してください。
【参考URL】
個人事業の開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
所得税青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2022年06月23日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。