税理士ドットコム - [青色申告]個人事業が複数ある場合について - お示しの場合、事業所得と不動産所得の申告となり...
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個人事業が複数ある場合について

初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

祖父からアパート一棟を贈与されることになり、会社を辞めて専業となり青色申告をすることを考えていたのですが、一棟8戸ということから、事業レベルではないので、65万円の控除を得られないかと思います。そこで不動産業以外にフードデリバリーの業務委託をして、一般用と不動産用の青色申告した場合65万の控除を取れるようになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

お示しの場合、事業所得と不動産所得の申告となります。不動産所得が事業的規模でない場合でも事業所得がある場合は65万円の控除は可能です。

本投稿は、2022年06月27日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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