税理士ドットコム - [青色申告]売上金をポイントにして使った場合 - > 口座に振り込まれているわけではなく、ポイント...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 売上金をポイントにして使った場合

売上金をポイントにして使った場合

私はフリーランスでイラストレーターをしております。
その中で、ファンから支援金を支援して頂ける支援サイトに登録しており、
そこで出た売上を、そこのサイトではポイントにする事ができ、サイト上で買い物に使える事が出来ます。
口座に振り込まれているわけではなく、ポイントにして使ったので帳簿に入れなくても良いかと思っていたのですが、この場合脱税となるでしょうか?
また、帳簿への記載が必要な場合、実際振り込まれているわけではない売上の場合はどう帳簿につけるべきでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

口座に振り込まれているわけではなく、ポイントにして使ったので帳簿に入れなくても良いかと思っていたのですが、この場合脱税となるでしょうか?

脱税になります。
また、帳簿への記載が必要な場合、実際振り込まれているわけではない売上の場合はどう帳簿につけるべきでしょうか?

「口座に振り込まれているわけではなく、ポイントにして」・・・と記載しています。売り上げがあり・・・ポイントにする・・・とある。
最初の売上の金額です。ポイントに変えなくても、口座に振り込まれなくても、その売上です。帳簿につけるのは・・・。

ありがとうございました
口座に入っていない場合でも売上が発生した場合帳簿につけるべきとの事なので、
きちんとつけたいと思います

本投稿は、2022年06月28日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,377
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,370