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開業届にない事業の青色申告

現在:3年前から白色申告しています。
開業届は出したことはありません。
収入構成(大きい順):① 不動産賃貸収入②株の配当金収入③パートアルバイト勤務で得た収入

今後、上記の仕事以外に、④市場調査の個人事業を立ち上げ、それにあたり個人事業の開業届も出し、あわせて青色申告にて確定申告する予定です。

この際、これまで(これからも)収入の主軸である①については開業届も出しておらず、今後も開業届の事業に含めませんが、青色申告時に事業収入として①も含めるのに問題はないのでしょうか。

税理士の回答

年の途中に新たな事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すればいいことになっています。
ただし、「新たに事業を開始した場合」とは、青色申告の承認申請ができる事業を行っていない人が開業した場合に限定され、すでに青色承認申請ができる不動産所得がある場合はこれに該当しないことになります。

したがって、青色申告の承認を受けるには、その事業を開始した日から2か月以内ではなく、その年の3月15日までに申請書を提出しなければなりません。

よって、これから新たな事業の開始をする場合には、令和4年分は不動産所得・事業所得とも白色申告となります。
なお、来年3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、不動産所得・事業所得とも令和5年分から青色申告となります。

本投稿は、2022年08月14日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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