青色専従者給料について
青色専従者給料についてのご相談を投稿させてもらいます。
まず現状として、個人事業主として前年分は開業年だったため確定申告は白色申告を行いましたが、今年分より青色申告をしたいと思い、今年の2月に青色申告承認申請を提出し承認済。本業から経理関係まで全て自分が行っている。そこで今回青色専従者給料にしたい人は、去年からずっと専業主婦の妻であり、今年の1月末に出産。出産後最近体調が落ち着いてきたので、自分が行っていた経理関係の仕事を妻にお願いし、今月より給料支払いたいと思っております。そこで以下の4点程ご質問します。
一つ目、年の途中でも申請が可能なのか。可能だとして申請は今月からだと、12月まで6ヶ月以上ないため認められるのか。
二つ目、妻は一般障害者控除もあるため、白色申告のときは配偶者控除と障害者控除を入れて計算を行っていたが、青色専従者給料の場合はどうなるのか?
障害者控除と併用可能なのか?
三つ目、配偶者控除+一般障害者控除と青色専従者給料を比較するとどちらが節税対策となるのか?
四つ目、青色専従者となった場合、妻単独で確定申告が必要となるのか。そして必要となる場合、自分が支払っていた妻の国民年金保険料と健康保険料等はどちらに記載しないといけないのか。
長文となりご迷惑お掛けしますが何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

①青色専従者給与の届出は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。
②配偶者が青色事業専従者の場合は、配偶者控除や障害者控除と併用はできません。
③配偶者控除38万円+一般障害者控除27万円=65万円 より青色専従者給与の方が多い場合は、青色専従者給与の方が節税になります。
④配偶者の方は、他に所得が負ければ年末調整をすることになります。そして、配偶者の方の国民年金保険料と健康保険料等を実際に相談者様が支払っていれば、相談者様の控除になります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。数日内に源泉徴収票等の処理や控除額とも比較し吟味してから今年は提出するか考えます。
本投稿は、2022年08月17日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。