廃業届と青色申告取りやめ届けの出し忘れと引っ越し
三年ほど前に、在宅で仕事をするために
個人事業主として開業届を出し、青色申告の申込みを行いました。
一年ほど事業を行い、確定申告もしましたが、その後妊娠出産により休業状態で、現在も同様に仕事をしておりません。
今後、同様の仕事をする見込みがなくなったため、廃業届と青色申告の取りやめを行いたいと思うのですが、昨年家族で引っ越しをし、開業届を出した都道府県が遠方になってしまいました。
この場合、近隣の税務署に行き変わりに手続きすることは可能でしょうか。
また、廃業届を出すのがかなり遅くなってしまいましたが、罰則等はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
近隣の税務署に行き変わりに手続きすることは可能でしょうか。
また、廃業届を出すのがかなり遅くなってしまいましたが、罰則等はあるのでしょうか。
可能です。
罰則はありません。
今後、事業をしないのであれば、住所変更届と廃業届を提出することになると思われます。
本投稿は、2022年08月21日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。