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営業許可証の名前変更•廃業届け•青色申告申告会退会 どこから手をつけたら良いのでしょうか?

お世話になります。昨年11月12日に入籍の為名字が変わりましたが営業許可証の名前変更をしないまま11月末まで営業。12/1から仕事はしていません。届出は10日以内と決められている様ですが11/22〜30は無許可営業として扱われるのでしょうか?
毎年収益がかなりのマイナスで、「収益無い場合は申告の必要なし」と何かで読んでしまい令和3年度の確定申告していません。市から連絡があり申告を来週するのですが。青色申告申告会退会のタイミングも分からず。
•営業許可証の名前変更 •廃業届け •青色申告会退会。何から手をつけたら良いのでしょうか?また、それぞれ見届けの罰則等ありましたら併せて教えて下さい

税理士の回答

回答します。
青色申告会は会費が絡みますので、早く退会を申し出る必要があります。また、営業許可な関しても早く名義変更してください。この件は専門外ですが、人物が変わった訳てはないので問題ないのではと思います。
最後に廃業届で良いです。廃業届けに罰則はありません。営業許可は税理士専門外なので分からないとしか回答できないことをお許しください。

本投稿は、2022年08月25日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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