青色申告の取りやめ届出書を提出した場合の確定申告
個人事業を令和4年8月31日に廃業しようと思います。
所得税の青色申告の取りやめ届出書を同時期に提出した場合、令和4年分の確定申告は青色申告はしなくていいのでしょうか?
またその場合、事業収益(赤字)は確定申告に入れることはできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田村真希
はじめまして、税理士の田村です。
青色申告の取りやめ届出書の提出期限は、事業を廃止する年の翌年3月15日までとなりますので、
令和5年3月15日までに提出すれば令和4年分は白色申告をすることとなります。
また、事業による赤字は、当期の損失であれば確定申告に入れることはできますが、原則的に翌期以降に赤字を繰越すことが出来ません。
本投稿は、2022年08月29日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。