青色事業専従者と個人事業主開業届の期間が被る
今年3月からせどりで少しずつ収入がありましたが、開業届は出せておらず今月遡って開業届を出そうと思っています。
しかしもともと主人が個人事業主で私は青色事業専従者として給与を毎月もらっていることになっていました。
この場合3月から開業届を提出した場合、4月からの青色事業専従者は中止しなければいけませんでしたでしょうか。
現在私が会計ソフトで帳簿付けと確定申告を作成しています。
また必要な手続きが有れば教えてください。
税理士の回答

青色事業専従者を続けたければせどりを雑所得で確定申告すればいいと思います。この場合開業届は不要です。
本投稿は、2022年09月12日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。