高額な情報商材の減価償却(白色申告)について
お世話になります。
高額な情報商材を2023年に2つ購入し、1つは90万円(2023年10月)、もう1つは28万円(2023年4月)です。
2023年は会社員の副業としてWebライターおよびブログをしていました。
情報商材の種類は、ライターおよび自分のブログ執筆に関する内容で、具体的にはウェブマーケティング関連になります。
商材の内容は、どちらも動画で学習するタイプです。
質問1
2024年の白色申告時に、情報商材は無形資産の減価償却に当たりますか?
それとも研修費で一括経費と考えればよろしいでしょうか?
質問2
減価償却にあたる場合、耐用年数は何年になりますでしょうか?
以下の国税庁リンクのソフトウェアと同じ考えで、3年または5年になりますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
以上、お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
情報商材で高額なものも結構多いですよね。
基本的に、ライセンス等が供与されるものではなければ、無形資産には該当しないと考えられます。
購入された時点で、ノウハウの取得という形で役務提供がなされているものと判断されますので、研修費として一括計上してよろしいかと存じます。
上記参考になれば幸いです。
税理士法人ナナイロ
青木 様
ご回答をありがとうございました!
大変理解しやすい内容で、参考にさせていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年02月27日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。