確定申告における事業専従者控除について
夫婦で別種の個人事業主になりました。共に従業員は無く、空いた時間はお互いの仕事を助け合っています。
二人の仕事の量は、自分:配偶者が9:1位です。申告は二人とも白です。
この際、それぞれの確定申告でお互いを事業専従者として事業専従者控除の適用を受けることが出来るか知りたいです。
調べたところ、専ら従事という条件と仕事量からも自分が配偶者を専従者とすることは出来ても、配偶者は自分を専従者とすることは出来ないように思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問者様もご存知の通り専従者控除の要件の1つに
その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
というものがあります。
お互いが事業をしつつ、相手の事業に専従するというのは矛盾が生じると思います。
回答いただきまして、ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月15日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。