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白色申告での消耗品費や雑費の按分について

デリバリーヘルスで働いています。
2023年までは税理士さんにお任せしていたのでそれぞれ何割で按分してどのカテゴリーに入れたかわかりません。

・ピル代(生理がくる日を管理して出勤日を安定させるために服用しています)
・服、下着、化粧品(制服がないので私服でお客様のところに行っています。服、下着、化粧品は仕事とプライベート兼用で使っています。)
・美容代(ネイル、美容室代)
・性病検査キット代(お店からお金は出ないので実費で買ってます)
・VIO脱毛代(2024年7月に契約し一括払い)

2024年1月〜12月の出勤日数を下に記載するので参考にしていただければと思います。

1月 14日
2月 9日
3月 17日
4月 15日
5月 16日
6月 21日
7月 17日
8月 17日
9月 18日
10月 15日
11月 11日
12月 15日

売り上げが上がったかどうかで経費にできるかどうかを決めると見たことがあるのですが自分ではわからないです。脱毛代は1割でも経費にできたらいいなくらいに考えてます。

また、代引きや後払いで支払っているものもあるのですが注文日ではなく支払いをした日で帳簿を書くのでしょうか?

長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

白色申告での按分について、まず「仕事とプライベート兼用」の費用(服、下着、化粧品、美容代)や医療費(ピル代、性病検査キット代)などは、仕事に使った割合を按分して経費にできます。たとえば、服や化粧品については、出勤日数を基に仕事で使った割合を算出し、その分だけを経費として計上します。VIO脱毛代は、明確に仕事のためであれば一部(例:1割)を経費にできる可能性がありますが、個人的な支出が多い場合は経費として認められにくいです。

経費にするかどうかは、売上との関連性を考慮します。売上が上がることで業務が多忙になる場合、その経費が必要不可欠と見なされることもあります。

支払い日については、帳簿記録は支払日基準で行います。代引きや後払いも支払った日が基準となります。

こんにちは。
経費となるのは、風俗業としての所得を得るために必要であったものに限られます。また、白色申告の場合には、原則として、事業比率が50%を超える経費のみ家事按分の対象とされています。(50%以下でも明確に区分できる場合には50%以下でも可)
一般的に風俗業の方の経費は、「お仕事のために」支出した次の費用が代表的です。
交通費(電車・タクシー・バス)
仕事用スマホや携帯電話の通信費
衣装・下着代
仕事用の化粧品代
接待費(プレゼント・食事など)
仕事に関する医療費(性病検査代・)
書籍・講習・通信講座代 
スタジオでの撮影費用等、が該当するかと思われます。
ピル代は一般的には必要経費にはなりませんが、仕事柄、ご自身の安全を確保するためだということであれば必要経費として問題ないでしょう。また、仕事の都合上、生理周期をコントロールする必要がある場合等でも認めらえるものと思われます。
しかし、脱毛費用については、プライベートの時間であっても脱毛のメリットがあると判断されますので、否認される可能性が高いでしょう。

ご質問ありがとうございます。

経費としての判断と按分例
ピル代
出勤日を安定させる目的であれば、事業関連性が認められる可能性があります。出勤日数を基準に仕事分(例:50~70%)を医療費として経費計上が適切です。

服、下着、化粧品
プライベート兼用の場合、全額経費は認められません。仕事目的での使用割合(例:30~50%)を基準に計上するのが現実的です。

美容代(ネイル・美容室代)
見た目の維持が業務上重要なら、按分が可能です。出勤日数を基準に50%以下の範囲で計上を検討してください。

性病検査キット代
完全に業務関連なので、全額経費として認められます。

VIO脱毛代
プライベート利用も含むため、按分が必要です。業務上の関連性が明確であれば1~3割程度の経費計上が現実的です。

帳簿記入のタイミング
代引きや後払いの場合は、支払日を基準に帳簿へ記載します。注文日ではないため、実際の出金タイミングを正確に記録してください。

補足
売上との関連性が重視されるため、詳細な領収書や用途の説明を残しておくことが重要です。

本投稿は、2025年01月17日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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