事業所得の損失の通算
事業所得の損失を同一年度の年金雑所得および
一時所得(不動産売買契約の違約金)と通算することができますか?
税理士の回答

樋口優樹
事業所得と、一時所得や雑所得は損益通算不可となります。
事業所得の損失は、年金等の所得と通算できるとの回答を得ていましたが、
一時所得とは通算できないという意味なのでしょうか?
たびたび申し訳ございません。
明日、国税の相談コーナーでも確認してみます
本投稿は、2025年05月11日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。