屋号について
現在白色申告で屋号を作らず個人名で個人事業を営んでいますが、年度途中で屋号をつくってそれで稼働しても問題ないのでしょうか❓
例えば1月から3月は個人名、4月から屋号で稼働このような場合確定申告時領収書の、宛名になどが変わりますが、経費として問題なく認められますか❓
あとは屋号を、作って口座は個人名口座のままでも問題ありませんか❓
口座も1から3月は個人名口座、4月以降屋号口座でも問題ありませんか❓
税理士の回答

個人事業主は特に屋号の届出も不要で、4月からとわかるようにして個人事業としての経費とわかれば、質問内容全て問題ありません。
確定申告時に屋号を記入すれば良いと考えます。

屋号がある場合は、領収書には屋号と個人名を記載すべきと考えます。なお、 口座は個人名口座のままでも問題ないです。屋号を入れる場合は、屋号と個人名を入れることになると思います。
ありがとうございます
今は屋号作ってなくて、これから屋号作って稼働する場合はそのまま屋号ありとして稼働して確定申告時に、屋号を書けば屋号で稼働した分も経費として認められるというかでしょうか❓
取引先な今個人名で振り込みしてもらってますが屋号作ったら取引先に屋号を伝えて、屋号名で振り込みしていただくことは必要ですか❓

屋号で稼働した分も経費になります。なお、取引先が振込をする場合、屋号名の口座があれば可能です。

個人事業として活動している経費であれば経費として認められます。
屋号での活動が4月からと区切って、屋号名で請求して振り込みいただくと良いと考えます。
ありがとうございます
白色なので、屋号口座は使えませんが、
取引先の請求書に屋号名で請求して、振込は個人名ぎは大丈夫とのことですよね❓

>取引先の請求書に屋号名で請求して、振込は個人名ぎは大丈夫とのことですよね❓
問題ありません。請求書に屋号名+個人名も入れると丁寧だと考えます。
本投稿は、2025年05月19日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。