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副業白色申告における定額減税額記入について

2024年分の白色申告に定額減税額を記入して提出しました。しかし、少し特殊なパターンなのでご教示いただければ幸いと思い投稿いたしました。

私は会社に在籍しながら2024年に開業届を出して副業をしていました。

その年は怪我のためサラリーマンを休業していて給与収入は0円だったため定額減税3万円は引ききれずに、源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税控除済0円」、「控除外額30000円年調済」と記載されてありました。

また2024年の副業の収入は12万円弱で経費等を差し引いても所得が6万円くらいにしかなりませんでした。他に収入は無しです。

給与所得と副業所得を合わせても税額はゼロです。

以上の条件のもと、定額減税分を白色申告書の44番「令和6年分特別税額控除」欄に人数1人、金額30000円と記入しても良かったのでしょうか?

もしこれが誤って定額減税を二重申告しているとしたら、市区町村や税務署などで修正されて支給されない仕組みになっているのでしょうか?
または私から役所等に出向いて訂正した方がよろしいでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

以上の条件のもと、定額減税分を白色申告書の44番「令和6年分特別税額控除」欄に人数1人、金額30000円と記入しても良かったのでしょうか?

良かったです。記載しないと、受けれなくなってしまう。
良かったです。

もしこれが誤って定額減税を二重申告しているとしたら、市区町村や税務署などで修正されて支給されない仕組みになっているのでしょうか?

二重ではない。確定申告書で、一回です。
他での控除はなしと考える。
または私から役所等に出向いて訂正した方がよろしいでしょうか?

しないでよい。


竹中公剛 先生

お世話になっております。
このたびは、定額減税に関する私の質問にご回答いただき、誠にありがとうございました。

白色申告書の44番欄への記載について、「記載して良かった」との明確なお言葉をいただけて安心いたしました。
また、二重申告には当たらず、役所等での訂正も不要とのこと、大変心強く受け止めております。

引き続き、何かございました際はご相談させていただくこともあるかと存じますが、今後ともよろしくお願いいたします。

取り急ぎ、御礼まで申し上げます。

本投稿は、2025年07月04日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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