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夫婦の医療費は合算していいですか『後期高齢者医療保険』

母(69歳)は年金75万円+家賃収入が年間72万円(合計147万)あります。
毎年確定申告をしていました。
今年から基礎控除が95万円になって(?)、納める税金は0円になるかと思いますが、今年から確定申告はしなくてもよいのでしょうか。

また、第二表の『後期高齢者医療保険』に、父の分の納付証明書(申告用)の金額を入れてよいのでしょうか。父と母は生計を一にしています。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 65歳以上の方の公的年金の年金特別控除は、110万円ですから、雑所得としては0円になります。
 したがってお母様の確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要になります。
 国税庁が作成し、Web上でも公開されている「確定申告の手引き」はご覧になられたでしょうか。
 その社会保険料控除の欄で、かなり重要なことが記載されています。
 そこには、生計を一にしている者の「社会保険料」と雖も、そのご家族がご自分の年金収入から支払った額、或いはご本人の預金通帳から引きとされている分は、他の家族が社会保険料控除を受けることができない旨を明示しています。
 「同一生計内の親族であれば、所得控除の対象になる」と確信していらっしゃるケースをお見受けしてしますが、医療費等に関しても同様のことが言えます。但し、医療費の決済手段は圧倒的に「現金」と推認されます。
 そのような場合、申告において本人以外の家族の方が、私が負担したものとして扱われています。
 厳密には治療を受けたご本人が医院に直接振込送金した場合は除かれると推認されます。
 

本投稿は、2026年02月18日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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