雑所得と給与収入がある場合の申告の仕方
お世話になります。
定職にはついていない主婦です。
・作品販売
・業務委託
・フリマ(⬆2つとは関係ない単純にいらないもの)
・タイミーのような単発バイト
で収入を得ました。
全て合わせて48万以上になるのですが
フリマと単発バイト
はどのように申請したらいいのか分かりません
開業届なども特に出していませんので
・作品販売(10万ほど)
・業務委託(50万ほど)
は雑所得であることはわかっているのですが
・フリマ(1,000円以下)
も雑所得に一緒にいれるのでしょうか?
・日雇いバイト(1万円以下)
給与所得での申請ですか?
こちらは月1回、2ヶ月でおわったので
丙欄規定というものになるのでしょうか
お忙しいところ
無知な質問で申し訳ないですが
よろしくお願いします。
税理士の回答
打矢智也
【1】タイミー等の単発バイト
→ 給与所得です。
確定申告では「給与(源泉徴収票)」として入力します。
※「丙欄」は源泉徴収の計算方法の区分で、確定申告上の所得区分は変わらず給与所得です。
【2】業務委託(約50万)+作品販売(約10万)
→ まずはご認識どおり 雑所得(業務)として整理してOKです。
申告では、収入合計 − 必要経費 = 雑所得(業務)の所得金額として入力します。
(材料費・梱包材・送料・販売手数料・通信費等、業務のための支出は必要経費になり得ます)
【3】フリマ(不要品を売っただけ、1,000円以下)
→ 「いらない物を処分しただけ」なら、通常 生活用動産の売却で 申告に入れません(雑所得にも混ぜません)。
※仕入れて転売している/継続的に利益目的で売っている場合は別で、その場合は雑所得等の検討になります。
(補足)
所得税は基礎控除等の影響で税額ゼロになることもありますが、住民税は別基準で課税になり得るため、迷う場合は確定申告(または住民税申告)で整理するのが確実です。
本投稿は、2026年03月02日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







