白色申告者(事業所得)に廃業届について
2年間フリーランスで働き、白色申告者で雑所得ではなく、事業所得で申告していました。あと、開業届は出していません。
昨年の12月までフリーランスで仕事をしていましたが、今年の1月からはしていません。
現在はバイトとして働き、会社から給料をもらっています。
白色申告者(事業所得で申告)で開業届を出していませんが、廃業届を提出する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
原則として、開業届を出していなくても、事業をやめたなら廃業届を出すことはできます。事業をやめたのであれば、提出しておくのが良いと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提の場合、開業届・廃業届ともに罰則はありませんので、私でしたら以下のいずれかの対応とします。
1.
とりあえず廃業届を提出します。そのうえで税務署の反応を待ちます。
2.
廃業届も提出しません。そのうえで税務署の反応を待ちます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月11日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







