白色申告者(事業所得)に廃業届について
2年間フリーランスで働き、白色申告者で雑所得ではなく、事業所得で申告していました。あと、開業届は出していません。
昨年の12月までフリーランスで仕事をしていましたが、今年の1月からはしていません。
現在はバイトとして働き、会社から給料をもらっています。
白色申告者(事業所得で申告)で開業届を出していませんが、廃業届を提出する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
原則として、開業届を出していなくても、事業をやめたなら廃業届を出すことはできます。事業をやめたのであれば、提出しておくのが良いと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提の場合、開業届・廃業届ともに罰則はありませんので、私でしたら以下のいずれかの対応とします。
1.
とりあえず廃業届を提出します。そのうえで税務署の反応を待ちます。
2.
廃業届も提出しません。そのうえで税務署の反応を待ちます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
>白色申告者(事業所得で申告)で開業届を出していませんが、廃業届を提出する必要はあるのでしょうか?
→下記は国税庁より抜粋です。廃業されたら確定申告期限までに提出期限となっておりますので、開業届を出してなくても(確定申告書を提出した段階で事業をされていることを税務署は把握)廃業届を提出された方がよろしいかと思います。
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
本投稿は、2026年08月11日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







