白色申告から青色事業専従者になった場合の申告について
初めて質問します。
WEB系のフリーランスをやっていて、青色申告をしているものです。
2017年、同じ仕事(白色申告)をしているフリーランスの旦那さんと結婚しました。
2018年5月から、私のほうに事業を統一して、旦那さんを青色事業専従者として私が旦那さんの分の給与を支払っています。
旦那さんのほうの申告についてなのですが、
2018年4月末までの収支は今まで通り白色申告で良いのでしょうか。
また、5月以降は専従者として毎月8万円を旦那さんの口座に振り込んでいますが、
この5〜12月までの計64万円は、収入として白色申告すれば良いのでしょうか?
ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2018年1月から4月の所得は、白色申告する事になります。
5月から12月の64万円は、給与所得になります。
給与所得は、64万円―給与所得控除額最低額65万円=0円となります。
早速のご回答ありがとうございます!

5月に事業主から事業専従者に変わったとのことですので、4月までは事業主として、2017年と同様事業所得の申告が必要です。5月からは給与所得者となりますので、上記の事業所得と合わせて給与所得の申告をすることになりますが、2018年中の給与収入が給与所得控除の最低額である65万円に達していないことから、給与所得は零円となります。そのため、2018年分の申告は、事業所得のみで足りることになります。
本投稿は、2018年12月27日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。