白色申告の帳簿義務はいつからでしたでしようか?
何年か前から白色申告でも帳簿を作っておかなければならないというルールのようなものができたかと思うのですが、具体的には200?年からでしようか?
もし税務調査が入った場合にこのルール以前の経理の帳簿的なものが何もなくても問題にはならないのでしようか?
税理士の回答
すべての白色申告の帳簿作成義務化は平成26(2014)年1月以降分の取引からです。
但し、平成25年以前でもその年の前々年又は前年の事業所得、不動産所得、山林所得の金額の合計額が300万円超であれば帳簿作成義務は課されていましたので、これに当てはまらなければ問題にはならないと思います。
早急なご回答ありがとうございます。
自分の記憶では白色申告でも帳簿作成が必要になった時に税務署の無料説明会のようなものがあり、それに参加はしていたのですが、それ以前にでも300万円超であれば帳簿が必要とは全く知らず、知らなかった故に領収書を残しているくらいで帳簿的なものは全く何も作成はしていませんでした。
事業所得となりますと平成25年以前にも300万円を超えている年はあるのですが、今から打てる手立てとしてはどうすれば良いでしょうか?
税務調査は通常3年分で、その3年分の中で同様の誤り等がある可能性があると思われる場合でも5年分です。7年まで遡るのは悪意のある脱税等の場合です。
毎年、期限内申告をされておられると思いますので、平成25年分以前はそれほどお気にされることはないかと思います。
何度もご丁寧にご回答下さりありがとうございました。
5年前でもあやふやなのに7年も・・と心配しておりましたが少しホッとしました。
大変参考になりました!!
本投稿は、2019年02月25日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。