白色申告で開業前に買った物を経費にする方法
来年の1月中に開業する場合、開業前に買った物は開業準備費用として計上できると聞いたのですが、帳簿の方法がわかりません。白色申告で考えています。たとえば個人事業主になるための本だったり、パソコンのマウス、プリンターは開業準備費用になるのですか?帳簿の記帳は開業前からするべきなのかも分かりません。おそらくなのですが開業準備費用を合計しても10万にも満たない場合についても教えていただげないでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

手書き帳簿の場合、開業前の帳簿が必要となってしまします。
こちらの帳簿に開業準備費用の取引を記入するか、明細書を作成します。
そして、来年の帳簿の1行目に「開業費」と記入して支出した合計金額を記入してください。
会計ソフト入力する場合も、前年分は入力できないことがほとんどです。
今年支払った開業費用については、会計ソフトとは別に、明細書を作成し、来年、合計金額を開始残高の開業費に入力してください。
相手科目は、元入金になります。
パソコンのマウス、プリンターも開業準備費用(勘定科目名は「開業費」)になります。
本投稿は、2019年10月28日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。