家内労働者等の特例。確定申告が必要でしょうか?
お忙しい所を失礼いたします。
数年無職でおりましたが、昨年3月より 2ヶ所から継続的に業務委託としてお仕事を頂き 実家にて内職をしております。(本業です。)
昨年の収支を計算した所、80万円弱の収入があり経費が6万円弱でした。
初めて白色申告をしようと いろいろと検索しておりましたら「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」で 65万円を経費とできる事を知りました。
私は該当するのでは?と思いますが
収入の約80万円ー65万円=約15万円となり この額でも確定申告をした方がよいのか、しなくても問題ないのか教えて頂きたく ご相談致しました。
また、もし確定申告が必要なかった場合でも、他に申告や届け出など必要な事があれば教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.相談者様の場合は、家内労働者等の必要経費の特例を受けられる以下の要件を満たしていると思われます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.この特例の適用については、申告要件にはなっていないため、65万円の経費を引いた所得金額が38万円(令和1年の場合)以下であれば、確定申告は必要ないと思います。特に他の届出等は必要ないと思います。
こんな時間にも関わらず 早く回答頂けて 感謝しております。
大変わかりやすいご説明で モヤモヤが解消致しました。ありがとうございます。
お忙しいシーズンに お手間を取らせてしまい申し訳ございません。
先生 ゆっくりお休みくださいませ。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月22日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。