白色申告の専従者給与について
昨年、生計が別の家族(母親、妹)に仕事の手伝いをして頂きました。
期間は4月1日〜10月31日までです。
自分の家に住み込みで働いてもらい、落ち着いたら終わりと言う感じでの仕事です。
そこで、白色申告の場合、親族の給与は経費に出来ないとも書いてあり、出来る場合は生計が一の家族は専従者として50万か収入割る従事した人数プラス1となっておりました。
そこで、実際には生計が別でも住み込みで働いてもらっていた場合は専従者として扱えるものなのでしょうか?
電話相談で税務署に確認をしたら、午前中に確認した方は生計が別なのでNG、午後に確認した方は問題無くOKとの回答で困惑しております。
また、役所にも確認して上記内容をお伝えした所、はっきりしないと確定申告が出来ないので後日お願いしますと言われました。
税理士の回答

白色事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額になります。
イ.事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ.この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
なお、白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
この控除を受けるためには、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることが必要になると思います。
本投稿は、2020年03月13日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。