海外からの報酬 白色申告の確定申告
今回コロナの影響を受け、持続化給付金のことを調べている際に雑収入が給付の対象外と知り質問させていただきます。
アメリカにある企業の業務を請け負ってフリーランスで自宅で仕事しています(居住者)。確定申告は白色申告です。
一番最初に確定申告をする際、税務署に相談したところ雑収入でいいよ、と言われたので(私の勘違いかもしれませんが・・)それ以降雑収入で申告してしまっていました。
相手先企業から源泉徴収票・支払調書はもらわず、決まった勤務時間などの拘束はないですが、仕事をした時間分で支払いを受けています。アメリカの銀行口座を持っているのでそこに振り込んでもらい、日本のATMで引き落とししています。海外税額控除はしていません。年収は多い年で240万くらいでした。
仕事の内容は、アメリカの企業の経理業務の一部を引き受け、リモートで在宅で仕事をしています。
これは給与に当たらないと思っていたのですが正しいでしょうか?
これは、事業所得(自由職業などの事業?)でしょうか?
今まで雑で申告した年の確定申告は訂正したほうがいいのでしょうか?
色々勉強不足だったと反省しています。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
アメリカの企業からの報酬は、雇用契約に基づくものではないと思われますので、給与所得には該当しないと考えます。
雑所得と事業所得については、明確な線引きができるものではなく、営利性、有償性、反復継続性、自己の計算と責任において遂行する業務か、他の所得があり副次的なものとなっていないか、などを検討して判断します。もし、アメリカの企業からのみの収入で生活されている場合は、事業所得として申告されても問題はないかと思います。ただ、その区分は申告をされた方が一義的には判断するもので、その判断に基づいて申告された当初の内容を雑所得から事業所得に変えるということを税務署としては認めない(税額が変わらない)と思うのですが、区分の誤りを説明し、訂正申告を提出したいと説明されてはどうでしょうか。なお、雑所得で申告され、収支内訳書を提出されていない場合、事業所得に区分変更する時は、収支内訳書を提出する必要があります。
過去の年分の確定申告の内容を変えることについては、申告書の提出をした時々に、雑所得と判断をされていますので、それは誤りではないため、訂正の必要はないかと思います。
丁寧なご説明ありがとうございました。納得しました。
この仕事一本のみで収入を得ていましたので、収支内訳書を提出するだけなら今年から事業収入で申請しようかなと思います。収入が回復したらですが。。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月18日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。