収支内訳書の添付忘れと経費の引き忘れ
確定申告の際の収支内訳書の添付忘れについて質問致します。
外国人の夫が某英会話スクールにて業務委託の形で英会話講師をしており報酬(源泉徴収票あり)を事業所得として白色申告して還付金をいただいておりました。
本日税務署から「確定申告の際に収支内訳書が添付されていなかったので送付してほしい」との書類が届きました。
確定申告は夫本人にまかせていたため私が確認したところ交通費や文房具、仕事用に購入した6万円のノートパソコン等の経費をまったく引かず確定申告していたことがわかりました。(所得から社会保険料等の控除のみ引いて申告)
私が再度領収書等を確認して収支内訳書を記入し送付致しますがこの場合、何かペナルティがあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ペナルティーは、ありません。
事業収入と、経費の書類=収支内訳書が、税務署に必要なだけです。
よろしくおねがいします。
収支内訳書と申告書の事業所得が違っていれば、また、税務署から連絡が来ます。
説明して、更正の請求書か修正申告をすることになります。
竹中先生、お忙しいなかさっそくのご回答ありがとうございます。
ペナルティがないということで安心致しました。
すでに申告してしまった所得金額は経費が一切引かれていない異なった所得額になるのでので、先生のおっしゃっている手続きが必要になるかと思います。税務署の方のご指導のもとしっかり手続きしたいと思います。
いままで帳簿等もエクセルで適当に作っていたようでいろいろおろそかにしていたので今後は私がきちんとチェックして参ります。
この度はご回答ありがとうございました。何かありましたら先生の事務所にお世話になりたいと思いますのでよろしくお願い致します。

竹中公剛
更正の請求を書く時には、ご相談ください。
電話もドットコムに書かれています。
ご利用ください。
本投稿は、2020年08月19日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。