税理士ドットコム - [白色申告]ライブ配信で得た雑所得の確定申告について - 収入計上時期は、発生(権利確定)主義が原則です...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. ライブ配信で得た雑所得の確定申告について

ライブ配信で得た雑所得の確定申告について

今年4月よりライブ配信で収入を得ています。

月末締めの再来月にライブ配信で得た収入が支払われています。
(4月分が支払われるのは6月)

白色申告で確定申告をするつもりなのですが、この場合12月分として計上するのは10月分で合っているのかどうかをお聞きしたいです。(10月分を支払われるのは12月なので)

税理士の回答

収入計上時期は、発生(権利確定)主義が原則ですから、収入すべき金額が確定したときに収入に計上することになります。これば青色、白色にかかわらず同じです。
したがって、1年間の収入計上する期間は、1月から12月の間に収入が確定した金額になりますから、入金ベースだと3月から2月分ということになります。

ご回答ありがとうございます。
勘違いしておりました。
追記で質問がございます。

去年までそして今年も今現在、親の扶養内で親の社会保険に加入しております。
ライブ配信での収入は見込みがわからないこと、そして今年は130万円を超えそうになかったので、親の社会保険には無職で提出していました。
しかし今月10月分急に収入が増え、今月分で130万円を超えることになりました。(支払われるのは12月です)
この場合、今すぐに親の社会保険に連絡して外れなければいけないのか、実際にお金が支払われ
130万円を超えるのは12月なので、12月に連絡して外れなければいけないのか、どちらでしょうか。
手取りではなく源泉徴収引かれる前の総支給額、そして経費は引かず計算してます。

本来であれば年収が130万円を超えることが判明した時点で、被扶養者を外す手続きをすることになると思いますが、実際に入金となった時点で外れても追徴という事態にはならないと思います。
なお、事業所得の場合は、収入から特定の必要経費を引いた金額が130万円を超えるかどうかで判定する保険組合もありますので、親御さんの加入している保険組合で確認してみてください。

本投稿は、2020年10月11日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,133
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,222