不動産所得の過去分確定申告方法について
現在給与所得と不動産所得があり、不動産所得について過去に渡り確定申告を行なっておりませんでした。今回過去分についても申告(白色)を行おうと考えておりまして下記疑問についてお答え頂けませんでしょうか?(過去分は5年以上あります。)
① 28年度分の確定申告期間に過去5年分として24年度分からについて申告しようと思うのですが、厳密に言うと過去分は23年分からでは?と指摘されるのでしょうか?
② 減価償却の未償却残高の計算根拠を記載する欄が申告書等に見当たらないのですが、自身で別途作成し提示する必要があるのでしょうか?
③ 無申告加算税や延滞税について記載する書面が見当たらないのですが、確定申告の際にその場で作成するのでしょうか?
④ 給与所得については源泉徴収票を貼り付ける事になると思うのですが、不動産所得に関して収入や経費を証明する書類は何を提出又は提示する必要があるのでしょうか?
建物価格が分かる売買契約書、賃料が分かる賃貸借契約書、固定資産税の領収書、管理費及び修繕積立金が分かる通帳、火災保険の証書、契約事務手数料等が分かる領収書等、どこまで本書が必要で、提示するだけで良いのか、提出が必要なのか、色々調べてみたのですが分かりませんでして。。。
以上お手数ですがご回答お願いできませんでしょうか?
税理士の回答

谷澤映吉
以下、回答させていただきます。
①平成29年3月15日までは、確かに平成23年分も課税できますが、税務署の窓口で平成23年分の提出について指摘することは、ほぼ考えられません。自分から相談すれば別ですが。自主的な提出については、収受するのみです。心配であれば、税務署の玄関先にある「時間外収受箱」に投函するか、3月16日以降に提出すれば問題ないと思います。
②特に必要ありません。調査等があったとき、説明できるように保存しておけばOKです。
③無申告加算税や延滞税については、後日税務署から通知がきます。その通知に基づいて納付します。
④収支内訳書(不動産用)に収入や経費の内訳を記入して、申告書に添付します。その記入の元となった領収書等を提示等する必要はないですが、保存義務はあります。そして、調査等があればその時提示することになります。
分かり易いご解説ありがとうございました。一つ追加でご教示頂きたいのですが、期限後の申請については申請日が納付日になるとの書き込みを以前見たのですが、本税と加算税などの納付日が異なるという事になりますでしょうか?期限内及び期限後申請、本税と加算税等それぞれいつが納付期限になるのかいまいち理解できておりませんで、、、アドバイスお願い出来ませんでしょうか?

谷澤映吉
引き続き、所得税について回答させていただきます。
①期限内申告の場合、確定申告書提出期限と納付期限は同一で、翌年の3月15日です。
②期限後申告の場合、本税については確定申告書提出日が納付期限となります。加算税については、税務署長が「賦課決定」してはじめて確定します。具体的には、「通知書」が郵送されから約1か月以内に納付(納付期限が記載されています)することになります。別途、「延滞税のお知らせ」が自動的に届きますので、そちらも納付する必要があります。
ただ、本税の納付遅延には延滞税が日割りで掛かってきます(すでに各年分の法定納期限から掛かっていますが)が、加算税や延滞税の納付が遅れてもそれについてさらに延滞税が掛かることはありません。
細かい質問で申し訳ありませんでした。早速の丁寧なご回答ありがとうございました。

谷澤映吉
何かありましたら、またお尋ねください。
本投稿は、2017年01月06日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。