現金主義から発生主義に変更する際の計上ミス
フリーランスで白色申告を行っています。
恥ずかしながら、持続化給付金の申請の際に初めて「発生主義」「現金主義」について知りました。
今後のことも考え、今年度2020年度分の帳簿からは発生主義へと変更しましたが
既に申告済の前年2019年度の中で
11月分(2020年1月入金)、12月分(2020年2月入金)の
2ヶ月分が現金主義で入金待ちしていたので
計上されていないままということに今更気づきました。
これから届く支払い調書とも2ヶ月分の差額が生まれると思います。
その金額(前年11月・12月分)自体をどう処理すればいいのかわからず困っています。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様が現金主義の取りやめをするのであれば、取りやめようとする年の3月15日までに取りやめの届出を提出する必要があります。2020年について3/15までに届出を提出されていなければ2020年は現金主義での計上になります。
本投稿は、2020年12月25日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。