以前から使用している車(軽自動車バンのもらい事故保険金+自費購入)の減価償却について
はじめまして。お世話になります。
質問できる環境に感謝申し上げます。
早速ですが、
令和2年1月より個人事業として開業(白色申告)
会社員→同会社の業務委託契約に変更(外注)
会社員時代から自分の車で仕事をしていました。
その車両で2017年9月に玉突きもらい事故により、保険金+自費で、2017年10月新車購入(現在の車)
保険金も混ざっている状態での車両購入は減価償却の対象になりますか?
個人事業(白色申告)の場合、軽自動車は耐用年数4年、定額法という認識でよろしいですか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
減価償却資産の対象となります。
購入資金の一部に保険金が充てられていることは関係なく、購入した時は非業務用資産であり、これを業務用に転用したに過ぎません。
軽自動車の法定耐用年数も償却方法もご記載の通りですが、ご質問のケースは非業務用資産を業務用に転用したものですので、事業供用時点の未償却残高の計算が必要になります。
非業務用資産を業務用に転用したときの減価償却費の計算は、以下の国税庁タックスアンサーに当てはめて計算してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
前田靖様 早速のご返答ありがとうございます。「事業供用時点の未償却残高の計算が必要」という事で勉強になりました。資産転用の計算式に当てはめてやってみます。感謝です。
本投稿は、2021年01月26日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。