白色申告の帳簿付けで、収入を得た日付けの付け方について
現在チャットレディをしていて、白色申告します。
例えば2月に働いた給料を3月の10日にもらった場合、支払日は3月でも2月の収入金額として帳簿に記入すればいいですか?
去年はそれで申告したんですが、今年からチャット会社で支払証明書が発行できるようになって、
チャット会社から発行できる支払証明書には2月に働いた収入でも支払い日が3月なので3月分として金額が記入されてるんですが、そうすると3月に働いた分で3月途中で精算した金額と、2月に働いた分で3月10日に入金があった分とで合算されてしまってたのですが、帳簿にはどう記入するか悩んでます。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。2月分が3/10に入金されても2月分売上に計上します。2月と3月が合計で入金されても、2月分と3月分は分けて売上に計上します。
本投稿は、2021年03月22日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。